会長挨拶
幹事長挨拶
冬夏会の由来
幹事会組織
会則
東海支部会則
学歌/科歌/校歌
事務局

 冬夏会会則            

総則

(2009年1月 8日改訂 イ)
(2011年1月13日改訂 ロ)
(2012年1月12日改訂 ハ)
(2019年1月10日改訂 二)

 

第1条 (名称) 本会を冬夏会という。
第2条 (本部) 事務局を東京工業大学建築学系内に置く。    二)
第3条 (地方支部) 本会は各地方在住会員の意向により、地方支部を置くことができる。
各地方の区分は、北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中四国、九州の8地区とする。

目的および事業

第4条 (目的) 本会は会員相互の親睦向上をはかり、建築等に関する学術、技術、芸術の発展に寄与することを目的とする。    二)
第5条 (事業)

本会は第4条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)会員名簿の発行
(2)懇親会・講演会等の開催
(3)母校への支援
(4)その他、目的達成のために必要な事業

第6条 (会員の種別と資格)

会員の種別と資格は次の通りとする。    二)
(1)正会員 以下の者とする。
・ 冬夏会が認める東京工業大学建築学系の学部卒業生、大学院修了生
(以下の旧組織の卒業生、修了生を含む)
1.前身学校建築科 卒業生
2.付属工業教員養成所建築学科 卒業生
3.大学院理工学研究科建築学専攻 修了生
4.大学院情報理工学研究科情報環境学専攻建築系 修了生
5.大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻建築系 修了生
6.大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻建築系 修了生
・ 入会を希望する東京工業大学の卒業生、修了生、学位取得者等のうち、幹事会が入
   会を認める者
(2)学生会員 東京工業大学建築学系の学部生、大学院生のうち冬夏会が認める学生。
(3)特別会員?正会員に該当しない東京工業大学の建築学系教員のうち冬夏会が認める教員。

第7条 (会費) 正会員は年会費2,000円を各年度毎に納めなければならない。卒業後30年(及び30年以上)を経過した正会員は終身会費3万円を納めることによりその後の会費は免除される。卒業後50年を越える正会員の会費は免除される。学生会員・大学院在籍中の正会員・特別会員の会費は免除する。    イ)
第8条 (会員の権利) 会員は本会の運営に参加し、会員名簿の配布を受けることができる。ただし、会費を納入しない会員に対してはその名簿の配布を停止することがある。

役員

第9条 (役員の種別)

本会には次の役員を置く。    ロ)、二)
(1)会 長       1名
(2)副会長       3名
(3)幹 事       35名(内1名を幹事長とする)
(4)評議員       卒業年度毎に1名
(5)監査役       2名
(6)顧 問       若干名

第10条 (会長) 会長は、本会を代表し、会務を総括するもので、評議員会が推挙する。
第11条 (副会長)

副会長は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代行するもので、1名は幹事長が兼務し、1名は幹事会が推挙する者、1名は建築学系教授で建築学系が推挙する者とする。    ハ)

第12条 (幹事) 幹事は、幹事会が構成するもので、8名を各地区代表とし、8名は東京工業大学教員が、7名は評議員が、1名は大学院生が、1名は学部学生がそれぞれ互選し、5名を会長が指名するものとする。
第13条 (幹事長) 幹事長は、幹事を代表するもので、幹事が互選する。
第14条 (評議員) 評議員は、同一卒業年の会員を代表するもので、各卒業年毎に1名を同一卒年会員が互選する。    二)
第15条 (学年幹事) 監査役は、本会の会計収入を監査し、必要に応じて意見を付するもので、会長が指名し、評議員会が承認する。
第16条 (監査役) 本会には評議員会の推挙によって顧問を置くことができる。
第17条 (役員の任期) 役員の任期は3年とし、重任する場合は原則として1回限りとする。

会議

第18条 (幹事会)

(1)幹事会は本会の運営に関する具体案を策定できる。
(2)幹事会は幹事長・幹事で構成する。
(3)会長・副会長は幹事会に出席することができる。
(4)幹事会は幹事長が招集し、随時開催する。

第19条 (評議員会)

(1)評議員会は本会の主たる議決機関であり、次の事項を審議する。
1. 会長の推挙
2. 予算および決算に関する事項
3. 事業案および事業報告に関する事項
4. 会則の変更に関する事項
5. その他評議員会が必要と認めた事項
(2)評議員会は会長、副会長、幹事、評議員で構成する。
(3)評議員会は必要に応じて会長がこれを召集し幹事長が議長を務める。    二)
(4)議案は出席会員の過半数をもって成立する。    二)

第20条 (総会)

(1)総会は評議員会で審議された事項等の報告を受ける。
(2)総会は全会員で構成する。
(3)総会は年1回会長が招集する。

会計

第21条 (会計年度) 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終る。
第22条 (会計監査) 会計の決算時には監査役により監査を受けなければならない。
第23条 (会計報告) 本会の予算および決算は評議員会の承認を受けなければならない。

寄付

第24条 (寄付) 本会の目的を賛助する寄付の申し出があるときは、幹事会の決議を経て受理することができる。

会則の変更

第25条 (会則の変更) 本会会則の変更は評議員に通知し、評議員会において出席者の過半数の賛成を得なければならない。

会則の変更

第26条 (細則) 本会則の運用に関し、必要があれば冬夏会細則を幹事会で定める。